ファンダイビングにおけるガイドの監視義務の範囲は?ある無罪判決の事例

雪が積もって美しい今日の香住です。



なかなか面白い記事がありました。

「ファンダイビングにおけるガイドの監視義務の範囲は?ある無罪判決の事例」

記事の一部を引用してまとめます。裁判所の主張にご注目下さい。

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●バディの組み方について

(1)検察官の主張
「ゲストのダイビング経験やダイビング能力などから、ガイドが最も動静に注意を払うべき相手は事故者であり、ガイドは事故者とバディを組むべきであった」

(2)裁判所の主張
「バディの組み合わせ自体よりも、ゲストの動静にどのように注意を払うべきであるかということが重要であって、ガイドの注意義務として特定のゲスト(一番ダイビングスキルなどのないゲスト)とバディを組むことが必要とは言えない」

●ダイバーのスキルについて

(1)検察官の主張
「事故者のダイビングスキルは体験ダイバーにとどまるものであったのだから、事故者はCカードを有していないダイバー同様に扱うべきであった」

(2)裁判所の主張
Cカード保有するファンダイバーは基本的には自ら危険を回避することができるスキルを備えているものと見なさなければ、資格制度の意味はなくなるから、体験ダイバーとCカード保有するファンダイバーとを同列に論じることはできない」

●裁判所の最終判断

「ガイドに、海中で客と3~4メートルの距離を保ち、排気の泡の状態や泳ぎ方、マスク越しにうかがえる表情を確認する以上の注意義務があったということはできない」

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「ダイバーになったのなら、スキルや経験がどうであれ自己責任」だそうです。

ガイドに安全面を任せきりにしているダイバーのみなさん、
今すぐスキルアップして自分の命は自分で守りましょう!

生物に夢中になりすぎているガイドのみなさん、
海中で客と3~4メートルの距離を保ち、排気の泡の状態や泳ぎ方、
マスク越しにうかがえる表情を確認しましょう!


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